逓増定期保険の税務取扱いに関するご注意
国税庁より、平成20年2月28日付で逓増定期保険の新税務通達が公示されました。
それまで全額損金扱いだった逓増定期保険は、これ以降はほとんどが保険料の1/2が損金計上の扱いとなります。
一方で今回の公示以前の既存契約は、今後もこれまでどおりの税務処理(多くが全額損金扱い)が継続して認められます。
この逓増定期保険の税務取り扱いをふまえた上で、逓増定期保険の活用方法をご案内しています。
事業の発展とともに経営者の責任も重くなっていきますが、逓増定期保険は年々増加していく経営者の責任に合わせて、毎年同額の保険料で保険金額が増加していきますので、経営者の方々にふさわしい保障を得ることが可能です。
※上はイメージ図です。また保険会社により、保険金の増加割合が異なります。
逓増定期保険は経営者が万一のとき、一括で受取る「死亡・高度障害保険金」を次のような目的に活用することができます。
経営者のご勇退時に逓増定期保険契約を解約されると、一括で受取る「解約払戻金」が戻ってくるので、それを勇退退職慰労金の財源として活用することができます。
契約内容により、保険料は「全額損金」となりますので、法人税・事業税・住民税のご負担が軽くなります。(※昭62直法2-2、平成8課法2-3改正)
2007年5月末日現在の税制です。
一時的に資金が必要になったとき、解約払戻金額の一定割合まで「契約者貸付制度」を利用して融資を受けることができます。
保険期間の途中で、変更時の解約払戻金を一時払の保険料に充当し、保険料払い込み済の終身保険(払済保険)に変更することができます(保険会社により、取り扱いが異なります)。
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